ゴルファー保険の大切さ

みなさんこんにちは(^○^)

ケイズゴルフインストラクターの篠田です\(^_^)/

先日お休みを頂きまして友人の結婚式に行って参りました♪♪
kekkonnshiki

大学を卒業して以来の友人と久しぶりの再会もあり、同級生がどんどん大人になって行く気がして少し寂しいですが・・・(いつまでも子供なのは僕だけか(笑´∀`))

結婚式に行くと自分の時はこんなのが良いな~なんて妄想しますよね(笑´∀`)

僕はシェリーちゃん連れて行きたいな( ^o^)ノ

さて今日の本題。「ゴルファー保険の大切さ」みなさんはゴルファー保険には入られているとは思いますが、最近ゴルフを始めたばかりの方だとまだ加入してなかったりするので今日はゴルファー保険についてお話しますね♪♪

楽しいゴルフ中にまさか!?はあり得ます。「自分が打ったボールが他の人に当たったり」「練習中、他の人にクラブを当ててしまったり」逆に「ボールを当てられたり」そのなかでも1番多いのがゴルフクラブの盗難やシャフトが折れたなどのトラブル。「まさか!?」はゴルフをしているといつかは起こりえます。そんな時自腹だと・・・(*_*)

打ったボールが他人に当たって怪我なんかさせてしまったもんなら人生変わってしまいますよね。。。

以下引用ですが、実際にあったお話です。


2年前に大阪地裁で判決のあった打球事故。
加害者が第2打を9番ウッドで打ったところ、打球は大きくスライス。ボールは右前方43メートルほど離れて立っていた被害者(会社経営)の左側頭部を直撃。被害者は脳挫傷等で36日間の加療を受けたが、後遺症が残った。
そのため加害者に対し、不法行為(危険なショットを放った過失)があったとして治療費や後遺障害による遺失利益、慰謝料等で総額約5246万円を請求する訴訟を起こした。
これに対し大阪地裁は、加害者の第2打地点がつま先上がりの斜面で、深いラフからだったことから、ミスショットになる可能性があり、加害者の前に立っていれば打球が当たることも十分予想できたとして、被害者にも過失を認定。
加害者には、原告請求の6割を過失相殺した2300万円余の支払いを命じた。
言うまでもなく、この種の打球事故に対する賠償額は障害の大きさから、失った利益、今後失うであろう利益などを加算し、算出される。
冒頭の死亡事故では、今後、賠償請求があれば、その額は数千万円以上ということも推察される。その場合、被害者の過失相殺が認められたとしても巨額の賠償になりうる。
ミスショットが笑い話のうちはいい。だが、そこで深刻な事故が起きたとしたら……。やはりゴルファー保険には加入しておいたほうがいいかもしれない。
しかも、万一の場合の額を考えると、「ホールインワン費用」や「用品の損害」に対する補償よりも、賠償責任の補償を大きくした方が安心と思う人は少なくないはずだ。

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恐いですよね。こんなにも楽しいスポーツなのに・・・

お知り合いなどに保険屋さんなどいれば是非聞いて頂いて加入を強くオススメします!!

第三者賠償責任:5,000万円~2億円
ゴルファー傷害:320万円~700万円
ゴルフ用品損害:10万円~36万円
ホールインワン・アルバトロス費用:10万円~100万円

など金額の上限によって保険料は変わりますが・・・
年間保険料3000円~5000円くらいのプランで十分だと思います。(月250円~416円)

月々1コインで安心が買えるならかなりお得です( ^o^)ノ

もし、知り合いの保険屋さんなどいなければ僕にご相談下さい( ^o^)ノ

今日も元気に皆さまのご来店お待ちしております!!

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